家賃滞納解決の流れ ⑤残額請求

 建物の明渡を強制執行等で実現すると、最後に残るのは金銭請求です。

 借主が家賃滞納を理由として退去に至った場合、事実上、資産がないことも多く、回収が難しいケースもあります。

 しかしながら、中には回収が見込める例もあり、この場合は請求金額を整理して、請求をします。

1. 連帯保証人に対する請求

 滞納家賃の回収が可能な場合で最も一般的なものは、連帯保証人からの回収です。

 賃貸借契約における連帯保証人には、原則として、賃借人と同様の支払義務があります。訴訟を提起するときから、賃借人(入居者)と連帯保証人を連名で訴える場合も多いです。
 そこで、判決があれば、連帯保証人に対する判決を元に、所有する不動産や銀行預金、給与債権などの財産を差し押さえる場合があります。
 

2. 賃借人に対する請求

 賃借人には資産がないことが多いですが、調べると実は資産があったり、事後的に相続等で資産が増加する場合もあります。
 こうした場合は、相手の所在や財産調査を行い、取得した判決(少なくとも10年は有効です。)を元に、差し押さえることを検討します。
 なお、連帯保証人ではない親族などがいる場合、法的な支払義務はありませんが、事情を説明すると代わりに支払をする、という場合もありますので、緊急連絡先等に親族の記載があれば、確認してみることも重要です。

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