大きく次の4つの段階に分かれます。
第一に申立てです。地方裁判所の執行官室に申立書を提出します。
第二に執行官面接です。執行官室のミーティングルームで建物の状況などを説明し段取りを決めます。
第三に催告期日です。現地に行く2回のうちの1回目です。この時には借主に最後の予告をします。施錠されていても解錠技術者を同行して強制解錠することが可能です。
またこの際には執行補助者と呼ばれる運搬・処分業者が立ち会って見積もりを作ります。
第四に断行期日です。現地に行く2回のうちの2回目です。強制的に内部の物品を搬出し、占有者を排除し、明渡しを「断行」します。