2018.7.20更新 申立てを行う先は地方裁判所です。明渡しの強制執行の場合、その建物がある地域の地方裁判所に対して申立書を提出します。 その際には判決など強制執行をすることのできる書類(債務名義)も提出します。 よくあるご相談一覧に戻る