2018.7.20更新 必ずしも強制執行をすることにはなりません。 裁判も強制執行も、いずれも裁判所を利用した手続ではありますが、別の手続です。 裁判が判決によって終了したとき、その判決に従って借家人(被告)が任意に建物を明渡したり、滞納した家賃を支払ったりすれば、強制執行の必要はありません。 よくあるご相談一覧に戻る