2018.7.20更新 最も一般的な「裁判」は、「通常訴訟」です。 弁護士がもっとも一般的に扱うもので、家賃滞納を理由に建物の明渡しを求める訴訟もこの「通常訴訟」です。地裁では(ワ)号、簡裁では(ハ)号という事件符号が付きます。 この他に少額の金銭支払の請求を内容とする「少額訴訟」事件や、法廷での審理によらず支払を命ずる「支払督促」事件などがあります。 よくあるご相談一覧に戻る