赤坂見附駅より徒歩1分、家賃滞納、明渡し・立退きのお悩みを迅速に解決いたします。|賃貸相談の窓口 赤坂見附法律事務所

賃貸相談の窓口 赤坂見附法律事務所ロゴ
お問い合わせ お問い合わせ
お問い合わせ お問い合わせ
  • HOME
  • 取扱分野
    • 家主(オーナー )様向け
    • 管理会社様向け
  • 弁護士に任せるメリット
  • ご相談の流れ
  • 解決事例
  • 弁護士報酬
  • よくあるご質問
  • 弁護士紹介

Q. 借家人に対する催告は必ず必要ですか

2018.7.20更新

必要です。家賃滞納を理由に契約を解除する場合は、その前に一度は支払うよう催促します。これを法律上「催告」といいます。

催告なく解除することができると定める(無催告解除特約)も常に有効とは限りません。したがって、催告を必ず行うようにしましょう。

よくあるご相談一覧に戻る
賃貸相談の窓口 赤坂見附法律事務所ロゴ

0120-940-070

〒107-0052 東京都港区赤坂3-21-5 三銀ビル4F

メールでのお問い合わせ
  • HOME
  • 当事務所の強み
  • 取扱分野
  • 弁護士に任せるメリット
  • ご相談の流れ
  • 用語集
  • 解決事例
  • 裁判例
  • よくあるご質問
  • 弁護士報酬
  • 新着情報
  • 弁護士紹介
  • お問い合わせフォーム
  • 首都圏巡回相談
  • サイトマップ
Copyright © 賃貸相談の窓口 赤坂見附法律事務所. All Rights Reserved.