2018.7.20更新 居留守であっても、相手が承諾していない部屋に勝手に入ってはいけません。 催促を受け取らない場合は、内容証明郵便や提訴などによって解除や明渡しの手続を進める必要があります。 よくあるご相談一覧に戻る