相手の意思に関わらず明渡しを「断行」するための手続きのことです。
通常は現地において2回手続きが行われます。搬出・処分のための業者費用が発生します。
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執行の流れ
①現地での手続きは通常2回
②搬出・処分のための業者費用が発生1. 申立準備(判決書などが必要)
裁判所に提出する書類を準備します。
(判決書+執行文、判決正本送達証明書)⇩2. 申立て
裁判所に申立書などの書類を提出します。 このとき訴訟の実費を納めます。
⇩3. 執行官面接
裁判所執行官に対して状況を説明し、日程を決めます。
⇩4. 1回目の執行(催告期日)
執行官が現状を確認するため立ち入ります。
施錠されていても技術者により解錠して内部に立ち入ります。
執行補助者(搬出・処分業者)も同時に内部を確認して見積もりをとります。
任意の立退きを促す意味合いをもっています。⇩5. 2回目の執行(明渡(断行)期日)
強制的に荷物の搬出等を行います。
すぐに鍵の付け替え等を行うことも可能です。