弁護士に任せるメリット
賃貸トラブルについて、ご自身の手で解決することも検討されると思います。また、専門家に依頼する場合でも、弁護士ではなく司法書士へ依頼する方法もあります。しかし、弁護士に依頼した場合は、以下のようなメリットがあります。
MERIT1裁判になっても安心

賃貸トラブルの様々な裁判に対応でき、
難しい手続きの代理も可能
弁護士は法律の専門家として、あらゆる裁判手続の代理人となれます。
裁判には実は様々な種類があり、通常訴訟の他、仮処分や差押え、強制退去等も
全て裁判です。
全ての手続について、弁護士が代理人として手続を行います。
ご依頼者様は委任状に署名さえいただければ、
書類作成、裁判所への出頭、現地立会などは一切不要です。
一方、自身で行う場合、書籍やインターネットを参考にするかもしれませんが、
実際の法廷でのやりとりで、正確に対応することは難しいです。
また、インターネット上の情報は、多くが不正確であり、明らかな誤りも多くあります。
そもそも、裁判は平日日中に行いますので、お仕事があれば出廷するだけでも大変です。
なお、司法書士は最近になって、140万円以下の簡易裁判所における通常訴訟のみ代理ができるようになりましたが、それ以外の裁判手続は一切代理が認められていません。強制執行で退去する場合などは、家主様が現地で対応する必要があります。


紛争の額が140万円以下の場合、司法書士であれば、簡易裁判所の手続のみ代理人となれます。
なお、明渡を求める場合、滞納家賃ではなく不動産の価値から計算されます。
司法書士は地方裁判所や高等裁判所では代理人になることはできません。
したがって、どんなに少額の請求でも、相手が控訴すると、ご依頼者様ご自身での裁判になります。
つまり、ご自身で裁判の手続きをしなくてはならないのです。
お一人で法廷の当事者席に座り、裁判官や相手の弁護士などとやりとりをしなければなりません。
また、裁判後に強制執行になった場合も、裁判所で執行官と打ち合わせたり、現地で立会うなど、
少なくとも3回程度以上、平日の日中に自ら出向き、民事執行法や民事執行規則に定められた手続をしなければなりません。
弁護士の場合は、手続について弁護士が全て対応いたしますので、ご相談者様の負担はほとんどありません。


MERIT2早期に解決
弁護士は、法律・裁判の専門家ですので、
手続がどのように進展するかを熟知しています。


当然、各種の書類も作成経験が豊富にありますし、裁判例も多く研究しています。
したがって、早期に裁判を終結させ、家賃回収、建物明渡を実現するためのノウハウがあります。
交渉においても、裁判の見通しが分かっていますので、有利に進めることができます。
司法書士の専門は登記であり、法律全般や裁判となると、弁護士ほどの知識はありません。
裁判については、弁護士のように十分な知識はありません。
通常の裁判前に相手を確定しておく保全処分などの特殊な裁判も弁護士のみが対応できます。
保全が必要な事件で保全をしないと、裁判のやりなおしで数ヶ月解決が遅れかねません。
書類の不備等で明渡しが数ヶ月遅れれば、家賃数ヶ月分の損失です。
「急がば回れ」というように、
弁護士にご依頼いただくのが結局は近道なのです。
滞納・違反事実の確認
- 滞納の有無は期限後速やかに確認します。
遅延損害金の計算、請求金額の確定
- 常に損害金も請求し、催促の効果を高めます。
請求書の作成
- 通常はまず普通郵便で送ります。
請求書の借家人への送付
- 借家人に遅れの事実を速やかに
伝えます。
請求書の連帯保証人への送付
- 連帯保証人の所在もすぐに確認して
おきます。
催告及び解除通知書の作成
- 法律に則った記載にする
必要があります。
内容証明郵便による送付
- 後の裁判での証拠化のため、
内容証明郵便を利用します。
配達記録の確認
- 相手への到達についても
証拠化します。
占有移転禁止仮処分の申立て
- 登記や固定資産評価も確認し、
迅速に申し立てます。
裁判官面接・保全保証金の通知
- 裁判官と面接を行います。
保全保証金の供託
- 供託所に保証金の供託を行い、
供託書を受領します。
仮処分決定
- 裁判所において仮処分の決定がなされます。
仮処分執行
- 執行官と協議し、現地で仮処分の執行を行います。
訴状作成
- 請求内容を具体的に記載し、管轄等も確認します。
証拠説明書・各種証拠資料作成
- 裁判で立証に必要な証拠とその説明書を作成します。
訴状提出
- 裁判所に訴状を提出します。
送達状況確認
- 送達不能時には現地調査等を行います。
裁判期日出席
- 裁判所に出席します。相手が争えば
何回も出席が必要です。
準備書面作成・提出
- 法的な主張を書類に記載して
提出します。
証拠資料提出
- 主張の裏付けとなる証拠を所定の手続で提出します。
和解協議
- 和解の可能性があれば、協議に出席します。
証人尋問の実施
- 事実関係に争いがあれば証人尋問なども行います。
判決言い渡し
- 法廷で判決の言い渡しがあります。
執行文付与
- 強制執行に必要な執行文を裁判所で
付与してもらいます。
確定証明書取得
- 判決が確定していることを裁判所で
証明してもらいます。
申立書作成
- 判決正本の他に現地案内図なども
準備します。
執行官面接
- 裁判所で打ち合わせに出席します。
執行補助者手配
- 業者との打ち合わせも行います。
催告期日
- 現地で明渡し催告に立ち会います。
断行期日
- 現地で強制退去に立ち会います。
MERIT3最小限の損害

滞納発生から明渡しの例
明渡し申立ての目安 家賃2ヶ月滞納
ご相談者様にお越しいただくのは、ご相談時の一度のみ。手続きは全て弁護士が対応いたします。
書類作成や出向いていただくこともありませんので、ご相談者様のご負担も軽く手続きをすることが可能です。
家賃が例え回収できなくても、
弁護士であれば明渡しの裁判にスムーズに移る
ことができます。-
明け渡し申立目安から2ヶ月遅れた場合
手続きも弁護士で迅速に行えるため、
滞納による損害を最小限にすることができます。明け渡し申立目安に手続きをした場合