訴額 2018.09.25更新 裁判所に訴えを提起する場合、請求する金額によって裁判所の管轄が変わったり、手数料(印紙代)が変わったりします。その際に請求する金額のことを訴額(そがく)といいます。 非金銭的な請求などで算定できない場合は、160万円とみなすことになっています。 一般的な民事事件の場合、訴額が140万円以下であれば簡易裁判所に、140万円を超えれば地方裁判所に管轄があります。