平成20年9月30日
最高裁判決
経緯
平成16年3月 | 賃貸契約締結 |
---|---|
平成16年10月 |
借家人からの解約通知により契約終了 同日、建物明渡し |
平成16年11月ころ | 礼金の返還を求めたものの家主が応じなかったため、借家人が提訴 |
契約内容
- 期間 平成16年3月20日から平成17年3月19日まで
- 所在地 京都市
- 用途 住居(マンション)
- 状況 「礼金18万円」「(借家人は)礼金の返還を求めることはできない」との記載あり(なお、契約時、仲介業者の宅建主任者から礼金返還の説明はなされている)
裁判所の判断
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礼金の法的性質について
礼金は少なくとも家賃の前払としての性質を有し、借家人の義務を加重しており、消費者の権利を制限する。
しかし家主にとっては賃貸物件の使用収益の対価として、借家人にとっては使用収益に必要となる経済的負担として把握しているものであり、借家人が一方的に支払を強要されていない。
借家人は自由意思に基づいて本物件を選択し、借家人にとって礼金の支払が著しく過大な負担ともいえない。
結論
礼金約定は消費者契約法10条に反しない(礼金は返さなくて良い)
POINT
礼金について、
①借家人の自由意思による賃貸物件の選択
②一方的な支払強要がない
③著しく過大な負担とはいえない
という3要件を満たした場合は消費者契約法10条に反せず、礼金約定は有効という基準が設けられた一例です。
①借家人の自由意思による賃貸物件の選択
②一方的な支払強要がない
③著しく過大な負担とはいえない
という3要件を満たした場合は消費者契約法10条に反せず、礼金約定は有効という基準が設けられた一例です。