2018.6.23更新
平成22年2月24日 東京地裁判決
経緯
平成21年5月 | 賃貸契約を締結 |
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同年6月 | 借家人のペット(フェネックギツネ)飼育が判明 家主から飼育をやめるよう請求するも借家人は飼育を継続 |
同年7月 | 内容証明郵便により契約解除及び明渡請求をするも飼育とともに建物使用も継続していたことから提訴 |
契約内容 |
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期間:平成21年5月から平成23年5月まで(2年間) |
裁判所の判断 |
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借家人の認識について 解除の有効性について |
結論 : 明渡し |
ポイントペットの飼育について、契約書にも禁止事項として明記され、契約時に口頭でも説明があったことから当然の結果といえるでしょう。もっとも、契約条項の文言がやや抽象的だったために借家人の勝手な判断を生んでしまった側面もあり、ペットの飼育はじめ、用途を制限したい場合には十分に注意すべき例として参考になる判例です。 |
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