2018.9.19更新
平成12年8月22日 大阪高裁判決
経緯
平成8年3月 | 賃貸契約を締結 |
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平成10年7月末 | 借家人が建物明渡し、契約終了(当初の契約通り) |
平成10年9月ころ | 借家人が敷金の返還を求めて家主を提訴 |
契約内容 |
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所在地:大阪府豊中市 |
裁判所の判断 |
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原状回復の範囲・対象について 特約の有効性について |
結論 : 相殺不可(通常損耗にかかる原状回復費用は負担しなくてよい) |
ポイント通常損耗は原則として家主が負担するものとして、借家人に有利に判断されました。通常損耗も借家人に負担させる場合、契約条項で明確に定め、借家人の承諾を得て契約をする必要があることを示した例の一つです。 |
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