自力救済の禁止

裁判による権利の実現

 建物の明渡しや、金銭の支払いなど、契約や法律により、相手に対して何らかの請求ができる場合があります。

 しかし、相手が任意に明渡しや支払いをしない場合は、これを強制的に(相手の意に反して)実現する必要があります。

 日本の法律上、そうした権利を実現するためには、裁判所の手続を要することになっています。

 すなわち、権利者は、①請求する権利があることを裁判所に認めてもらった上で、②その権利を裁判所の執行官等の力で実現する手続を取る必要があります。

自力救済とは

 自力救済とは、裁判所の手続によらずに、自ら権利を実現する行為をいいます。

 すなわち、明渡しや支払いなどの権利につき、契約や法令上の根拠はあるものの、上記の①や②の手続を経ずに権利を実現することを指します。

 建物の賃貸借契約において問題となるのは、家賃滞納の事実やそれを理由とした解除の事実があった場合、あるいはそれらを認める判決があった場合に、明渡しを自ら実現する(不在中に鍵を交換したり、荷物を搬出したりする)ことです。

建物明渡における自力救済の問題

 近時、不動産業者や家賃保証会社の中に、正当な手続を経ずに、違法な「追い出し行為」により明渡しを実現する会社があり、問題となっています。

 追い出し行為としては、不在中の鍵の交換、大声や威圧するような督促、深夜や早朝、高頻度の訪問などです。こうした行為は、慰謝料等の損害賠償の対象となるほか、恐喝、暴行等の刑事罰の対象となる可能性があり、結果的に紛争の早期解決が困難となります。

  

 

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