裁判(民事訴訟)
FLOW裁判の流れ
弁護士が出廷しますので、ご相談者様が出向いていただく必要はありません。
相手との話し合いも可能で、通常は1、2回で終了し、裁判時には相手との話し合いも可能です。
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Step1提訴準備
弁護士が裁判所に提出する書類を準備します。
(訴状、証拠(契約書のコピーなど)証拠説明書、不動産登記、固定資産評価証明書、訴訟委任状など) -
Step2提訴(訴状などの提出)
裁判所に訴状などの書類を提出します。
裁判所用と相手用の両方を提出します。
このとき訴訟の実費(収入印紙、予納切手)を納めます。 -
Step3相手への訴状送達
裁判所との間で初回裁判の日を決めると、裁判所から相手に訴状と呼出状が送達されます。
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Step4初回
初回の裁判が開かれます。通常は弁護士のみが出廷します。
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Step5審理
特に相手に反論がない場合は1〜3回で審理は終了します。
相手が任意退去を申し出るなどしたときは和解することもあります。 -
Step6判決
判決は双方に送達されます。
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Step7確定(あるいは上訴)
判決は相手の不服申立(上訴)がない場合には確定します。明渡判決の確定で、相手に対して強制的に退去させることができます。

FAQ
関連Q&A
家賃の時効は何年ですか?
家賃は法律上「定期給付債権」と呼ばれる債権の一種であり、消滅時効の期間は5年です(民法169条)。 なお、内容証明郵便等で催促すれば、6ヶ月間に裁判を起こすことで、催促時点を基準として請求が可能です。