CASE STUDIES

解決事例

借り上げ社宅の明渡しの事例

目次

賃貸借契約

地域 東京都港区
家賃 60,000円/月
状況 2ヶ月分滞納。騒音等の迷惑行為あり
備考 法人契約(賃借人はA社)。従業員Bが入居。Bは入居中にA社を退職。

経緯

2011年11月06日 家主自ら、入居者に対し、滞納・騒音等を理由に退去通知を発送
2012年06月05日 ご来所・ご相談・ご契約
明渡しに向け、交渉開始
2012年06月30日 借家人(A社)と合意解除
2012年07月10日 入居者Bに対し、弁護士による退去通知
提訴準備(印紙発注・切手準備・訴状等作成・証拠書類等準備・住民票等確認)
2012年08月24日 東京地裁にBを相手に提訴
2012年10月04日 第一回口頭弁論期日(B不出頭)、審理終了
2012年10月11日 判決言渡し
明渡し強制執行準備
(切手等準備・申立書等作成・添付書類等準備・送達証明取得・執行文付与など)
動産執行準備(同上)
2012年12月19日 東京地裁執行官室宛てに明渡し強制執行申立て
併せて動産執行も申立て
2013年01月09日 1回目の強制執行(催告期日)
同時に動産執行も行う
2013年01月24日 2回目の強制執行(断行期日)
明渡し完了

ポイント

誰に対してどんな対応をするか

滞納に加えて迷惑行為(騒音)があり、契約の解除自体は認められやすい事例です。
本件は、いわゆる借上げ社宅であり、借家人(会社)と入居者(従業員)が異なることが特徴でした。
転貸の一形態ともいえます。転貸のように当事者が通常と異なる場合、訴訟を起こすときに、誰を相手にするのか、どのような法的根拠で退去を求めるのか(所有権に基づく請求か、賃貸借契約に基づく請求か、など)は注意して選択しなければ、目的が達成できないことがあります。
この事例では、弁護士による連絡に速やかに借家人(会社)が対応し、合意解除等がなされ、相手が無権原で専有しているとして、所有権に基づく請求を行いました。
結果的に、裁判もすぐに終了し、また入居者も(多少の残置物はありましたが)任意に退去することとなりました。 

弁護士の活動・費用

解決までの期間 明渡しまで相談から半年
弁護士費用 54万円
(訴訟着手108,000円、明渡着手108,000円、明渡報酬216,000円、動産執行着手108,000円)
実費 201,965円(実費60,950円、執行補助者費用(催告・断行)135,450円、保管品処分費用5,565円)

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