赤坂見附法律事務所

家賃滞納・契約違反
お困りのオーナー様へ

弁護士法人赤坂見附法律事務所
水田 匡之
(第二東京弁護士会所属)

登録年 2009年(登録番号:40623)

弁護士
紹介

初回相談無料・電話相談可
専門弁護士が迅速に解決します

私、水田匡之は、10年以上にわたり
家賃滞納や契約違反など
様々な案件に
携わってきた経験を活かし、
最短ルートでの解決を目指します。
法律の専門家として
正解を押しつけるのではなく、
家主様のこうありたいという思いに応える
一人の相談相手でありたい。
丁寧に、誠実に、
あなたに寄り添った対応をお約束します。

解決事例のご紹介

CASE STUDIES

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  • 家賃
    滞納

    判決取得と同時に明渡しとなった例

     提訴を契機に早期退去を実現した例です。借家人が経営する会社が物件を本店所在地にしていたことから、借家人と会社を連名で訴えたところ、訴訟提起を知った相手が、判決と前後して退去し、早期明渡しが実現しました。

  • 家賃
    滞納

    内容証明郵便のみで滞納家賃を全額回収した事例

     地方のワンルームマンションを1棟所有するオーナーからの依頼でした。オーナーは裁判も辞さない構えでしたが、ご相談からわずか1ヶ月で家賃全額を回収することに成功しました。

  • 家賃
    滞納

    提訴直後に滞納家賃を全額回収した事例

    地方の学生向けアパートを1棟所有するオーナーからの依頼でした。滞納から3ヶ月で速やかに相談いただいた結果、家賃全額を回収することに成功しました。

  • 契約
    違反

    判決取得と同時に明渡しとなった例

     提訴を契機に早期退去を実現した例です。借家人が経営する会社が物件を本店所在地にしていたことから、借家人と会社を連名で訴えたところ、訴訟提起を知った相手が、判決と前後して退去し、早期明渡しが実現しました。

  • 契約
    違反

    借り上げ社宅の明渡しの事例

    東京都港区内の住宅街に所在する、古い木造アパートの事例です。 家主は、2007年4月から、アパート2階の一室(約20㎡)を住居として貸していました。相手は会社で、近隣で飲食店を経営していました。 いわゆる借り上げ社宅であり、飲食店の従業員が利用していました。 しかし、2011年ころまでに当該従業員は会社を辞めたらしく、支払は入居者が直接支払うようになっていました。そして2011年後半以降、家賃滞納が発生したほか、入居者が大きな音で音楽をかけるなどするため、騒音が問題であるとして、退去を求めることになりました。

  • 契約
    違反

    契約違反(ゴミ屋敷)による解除及び退去・明渡し

    本件は東京都北区内のアパートの明渡しの事例です。 この賃貸物件においては、近隣の住民から苦情(悪臭等)が寄せられていました。そして、相当のゴミ屋敷状態であることが判明しました。すぐに契約を解除して提訴したところ、訴訟を待たずに早期に任意の退去・明渡しを実現できました。

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