CASE STUDIES
解決事例
借家人が失踪(夜逃げ)した場合の明渡し例
公開日:
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概要
本件は大田区内のアパートの明渡し例です。
家賃の滞納から借家人の夜逃げが発覚したため、正式な法的手続を経て可能な限り早期明渡しを実現しました。
滞納からご依頼までの期間が短く、早期に対応したことが功を奏した一例です。
賃貸借契約
| 地域 | 大田区 |
|---|---|
| 家賃 | 61,000円/月 |
| 状況 | 3ヶ月滞納 家主は物件の隣地に住んでいたが、相手を見かけなくなった。 滞納と音信不通の状況を管理会社が把握・報告済 |
| 備考 | 保証人なし |
経緯
| 2019年03月31日 | 家賃の滞納が始まる |
|---|---|
| 2019年06月14日 | 事前に管理会社から当事務所に問い合わせ。 家主とともに来所、借家人が不在(夜逃げ状態)、明渡につきご相談・ご依頼 |
| 2019年06月18日 | 借家人に内容証明郵便を発送(催告・解除通知) 提訴準備(印紙発注・切手準備・訴状等作成・証拠書類等準備・住民票等確認) |
| 2019年07月02日 | 東京地裁に提訴(訴状不送達) |
| 2019年07月25日 | 現地調査 (7/30、8/2にもメーター類が不動であることを確認) 公示送達申立て |
| 2019年08月19日 | 第一回口頭弁論期日(借家人不出頭) 結審 |
| 2019年09月19日 | 判決言渡し |
| 2019年09月25日 | 東京地裁執行官室に建物明渡強制執行の申立て |
| 2019年10月21日 | 催告期日(借家人不在) |
| 2019年11月15日 | 断行期日(借家人不在) 明渡完了 |
概要及び経過
連絡がとれないまま夜逃げが発覚
借家人は30代男性で、滞納が解消されないまま3ヶ月が経過したため、管理会社担当者が当事務所に相談に見えました。
借家人と連絡がとれず、隣地に住む家主によれば、夜逃げした様子とのことでした。
早期に法的手続をとることで損害を最小限にできることをご説明しました。
その後、家主本人にも具体的な手続きの流れなどを説明し、ご依頼いただくことになりました。
当事務所の対応
早期、確実に法的手続きを進める方針
内容証明郵便送付(解除)→裁判→執行という手続をできるだけ短期間で進めました。
解除については、内容証明は受け取られませんでしたが、同内容の文書を普通郵便でも送付することで到達となりました。
裁判でも予想通り訴状が送達されなかったため、現地調査から公示送達という裁判所に訴状を掲示する方法で送達を完了しました。
なお、解除の意思表示の到達が不確実な場合、訴訟において再度、解除の意思表示をする必要がある場合があります。
即日結審して明渡の判決となりましたので、当該判決に基づき強制執行を申立て、無事、明渡しとなりました。
相談から5ヶ月での解決でしたが、途中裁判所の夏季休廷期間がなければより早く実現できたものと思われます。
ポイント
連絡が途絶えたらすぐ行動を
借家人が音信不通になり、家賃の滞納が蓄積しつつある状況の場合、法的手続きによる明渡しを検討し、可能な限り早期の対応をすべきです。
音信不通の場合、多くは支払が正常化せずに滞納が長期化することがほとんどです。
実際は住んでいる場合も、家主の連絡を回避する時点で、正常な賃料支払いは期待できません。
住んでいない(夜逃げ)の場合はなおさら、回収は困難と考えた方がよいでしょう。
そうした場合、一刻も早く明渡しを実現することが、結果的に損害を最小化することにつながります。
本事例の場合は、管理会社が滞納初期に速やかにご相談いただけたため、早期解決につながりました。
夜逃げの場合、解除通知(意思表示)の方法や訴状における記載には注意が必要です。
記載の方法によっては審理や判決までに要する時間が長くなる可能性があります。
なお、借家人が不在の場合でも、室内に勝手に入り、室内の物を処分したり、撤去したりすることは違法です。
後日、借家人から多額の損害賠償請求をされる恐れもあるので、ご注意ください。
弁護士の活動・費用
| 解決までの期間 | 明渡しまで相談から5ヶ月 |
|---|---|
| 弁護士費用 | 446,800円 (内容証明1.08万円、訴訟着手10.8万円、執行着手10.8万円、明渡報酬22万円) ※明渡し時に消費税増税 |
| 実費 | 21,103円 46,654円(強制執行申立費用) 148,500円(執行補助業者費用。保管品処分費用含む) |
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