CASE STUDIES

解決事例

判決取得と同時に明渡しとなった例

目次

賃貸借契約

地域 埼玉県坂戸市(オーナーは東京都北区)、鉄骨アパート(全4部屋)
家賃 56,000円/月
状況 6ヶ月分滞納
備考 借主は個人(水道工事会社を経営)、連帯保証人あり(親族)

経緯

2012年08月31日 借家人の家賃滞納が始まる
2013年01月19日 来所・相談・依頼(明渡し及び家賃回収)
2013年01月22日 借家人に内容証明郵便を発送(催告及び解除通知)
2013年01月31日 提訴準備
(印紙発注・切手準備・訴状等作成・証拠書類等準備・住民票等確認)
2013年02月15日 東京地裁に提訴
2013年03月14日 借家人から答弁書の提出
全額返済及び3月末までに退去するという内容
2013年03月22日 第一回口頭弁論期日(借家人は不出頭)
2013年03月27日 判決言渡し
(借家人及び会社に対し、明渡しと支払いを命ずるもの)
2013年03月31日 借家人退去
2014年01月15日 借家人から一部弁済あり

概要及び経過

借家人個人名義での契約のはずが法人登記を確認

 埼玉県内の軽量鉄骨アパートの2DKの一室(42平米)の事例です。
 半年分(336,000円)の家賃の滞納があり、家賃回収と明渡しをご希望でした。
 借家人個人と賃貸借契約を締結していましたが、借家人が代表を務める会社が登記上は同じ物件に所在していました。

当事務所の対応

借家人個人だけでなく登記を入れている会社も相手に

 ご相談後数日で内容証明郵便を送り、その後1ヶ月も経たない時点で訴訟を提起しました。
 会社も本店を置いている以上、占有者として被告に加えました。 

ポイント

借家の利用状況・実態が用法違反である点を指摘

 その結果、会社は契約者ではないものの、占有者として賃料相当損害金を負うものとされました。
 訴訟提起を知った借家人が、判決とほぼ同時に退去をしました。
 訴訟が借家人らの退去を促したといえる一例です。

弁護士の活動・費用

解決までの期間 明渡しまで相談から約2ヶ月(滞納賃料は現在も回収継続中)
回収金額:14万円(残約20万円)
弁護士費用 365,040円(回収家賃の21.6%、明渡報酬216,000円、訴訟着手108,000円、内容証明手数料10,800円)
実費 12,570円(住民票・登記等調査、訴訟費用(印紙・郵送費など))
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弁護士法人赤坂見附法律事務所 東京都港区を拠点に、不動産賃貸に関する法律問題を数多く扱っている弁護士法人赤坂見附法律事務所です。家賃滞納や契約違反といったトラブルに、家主側の立場でスピーディかつ丁寧に対応しています。IT業界出身の経験を活かし、法律用語もわかりやすくご説明。オンラインでのご相談や全国対応も行っておりますので、どの地域からでもお気軽にご相談ください。 お問い合わせはこちら

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