CASE STUDIES

解決事例

不慣れな弁護士に依頼したことで明渡しが遅れた例

目次

賃貸借契約

地域 千葉県柏市
家賃 41,000円/月
状況 5ヶ月分滞納
家主が自ら滞納分の請求をしたところ借家人は弁護士に依頼して対応してきた。
家主も(当事務所とは別の)弁護士に依頼したが解決せず。
備考 後日、ゴミ屋敷状態のため明渡しを優先することになった。

経緯

2019年05月31日 家賃の滞納が始まる
2019年09月30日 家主が自ら作成した手書の滞納分請求書を内容証明郵便で発送。支払がない場合は「荷物は全部処分します」と記載。やや解除の文言が不十分。
2019年10月31日 入居者反応がないため、2回目の文書を内容証明郵便で発送。「警告したけれど荷物処分をしないので、11月15日に処分します」と記載。これもやや解除通知としては文言が不十分。
2019年11月12日 借家人側弁護士から受任通知を内容証明郵便にて受領。
受任通知では滞納分には触れず、荷物撤去した場合「貴殿には不法行為に基づく損害賠償責任が発生する」と記載。
2019年11月14日 家主も、近所の弁護士に依頼(前任)
弁護士から相手弁護士に対して「受任通知書」として、滞納分の請求とともに交渉を打診する文書をFAXで送信。
2019年12月03日 借家人側弁護士から「滞納分を支払う用意があるため、退去はできない」との回答。
具体的な支払時期などは明示しないものの「解除事由は無い」と主張。
2019年12月05日 家主が、近所の弁護士では対応が不十分と考え、その弁護士を解任
2019年12月06日 明渡しにつき、当事務所にご相談・ご依頼
即日、借家人側弁護士に内容証明郵便を発送(解除通知)
提訴準備(印紙発注・切手準備・訴状等作成・証拠書類等準備・住民票等確認)
2019年12月10日 千葉地裁松戸支部に提訴(明渡を優先して、請求は明渡のみとし、滞納家賃の支払いは求めず)
2020年02月04日 千葉地裁松戸支部にて第一回口頭弁論期日(借家人側弁護士は出頭)
2020年03月04日 千葉地裁松戸支部にて第二回口頭弁論期日(借家人側弁護士は出頭)
2020年03月19日 第三回口頭弁論期日(借家人側欠席)
結審
2020年03月26日 判決言渡し
2020年04月17日 千葉地裁松戸支部執行官室に建物明渡強制執行の申立て
2020年04月20日 借家人側弁護士が辞任

2020年05月19日
現地にて1回目執行(催告)。借家人不在。

2020年06月18日
現地にて2回目執行(断行)。借家人不在

明渡完了

概要及び経過

近所の弁護士に相談したが、対応が不十分に。

借家人は40代男性でしたが、2回の更新後に家賃滞納があり、所在が一時的に不明になるなど家主の信用が失われていました。
家主が自身で内容証明で請求するなどしましたが借家人は弁護士を立てて争いました。
家主も近隣の弁護士に依頼しましたが、交渉により解決をしようとしたため要領を得ず、解決の糸口が見えませんでした。
そこで早急に解決すべく、依頼していた弁護士との契約を解約し、改めて当事務所へのご依頼となりました。

当事務所の対応

速やかに訴訟提起し、早期明渡を実現

家主が自ら文書を書く場合、催告や解除通知の正確な記載が難しい場合が多いです。
また、賃貸借契約の解除や明渡に慣れていない弁護士(特に地方では、交通事故、離婚、刑事事件等、幅広く対応するため、不動産に不慣れな弁護士も多いです。)は、速やかな訴訟提起による解決という方針はとらないことが多いです。
しかし、滞納による明渡は、訴訟提起を行い、交渉する場合も訴訟と並行することが有効です。
当事務所では、ご依頼の日即日で内容証明を送り、その後数日で提訴しました。
滞納が解消されないことが明白な事案だったため、訴訟も相手弁護士が出てきたものの、短い期間で終わりました。
その後は明渡しの強制執行を進め、明渡しとなりました。

ポイント

「弁護士」の選び方も重要

弁護士にも得意分野や多く手がける分野があります。
回収が難しい滞納の場合、滞納期間が長くなるほど家主の損害が拡大します。
本事例のように借家人側に弁護士がついた場合はさらに交渉などで期間が伸びるため、適切な手段の選択が必要です。
依頼する前に、その弁護士が不動産賃貸を多く手がけるかどうかを見極める必要があります。
具体的には、内容証明を送る時期、入金期限、提訴時期は、依頼するときに確認したほうがよいです。
「1ヶ月以内に提訴する」などの意見の場合は、時間をかけすぎている場合があります。

弁護士の活動・費用

解決までの期間 明渡しまで相談から6ヶ月
(滞納開始からは1年超)
弁護士費用 451,000円
(内容証明1.1万円、訴訟着手11万円、執行着手11万円、明渡報酬22万円)実費38,015円
実費 55,408円(強制執行申立費用)
293,700円(執行補助業者費用。保管品処分費用含む)
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弁護士法人赤坂見附法律事務所 東京都港区を拠点に、不動産賃貸に関する法律問題を数多く扱っている弁護士法人赤坂見附法律事務所です。家賃滞納や契約違反といったトラブルに、家主側の立場でスピーディかつ丁寧に対応しています。IT業界出身の経験を活かし、法律用語もわかりやすくご説明。オンラインでのご相談や全国対応も行っておりますので、どの地域からでもお気軽にご相談ください。 お問い合わせはこちら

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