CASE STUDIES

解決事例

迅速な訴訟提起により明渡しを実現し、また給与差押等を経て家賃の全額回収をした例

目次

賃貸借契約

地域 東京都目黒区
家賃 71,000円/月
状況 相談前に家主から督促。その後4ヶ月分(284,000円)滞納
備考 連帯保証人あり(実母)

経緯

2012年07月31日 借家人の家賃滞納が始まる
借家人に対して3度、連帯保証人に対して2度、滞納分支払の督促
2012年10月13日 借家人及び連帯保証人に対して内容証明郵便発送(催告及び解除通知)
2012年10月31日 支払及び連絡がなく、契約解除
2012年11月07日 ご来所・ご相談
明渡し及び滞納家賃の回収についてご契約
提訴準備(印紙発注・切手準備・訴状等作成・証拠書類等準備・住民票等確認)
2012年11月09日 東京地裁に借家人及び連帯保証人両名提訴
2012年12月17日 第一回口頭弁論期日(連帯保証人のみ出廷)
2013年01月10日 第二回口頭弁論期日(連帯保証人のみ出廷)
2013年01月22日 判決言渡し(連帯保証人のみ。請求全額認容)
2013年01月28日 第三回口頭弁論期日(借家人のみ。不出廷)
2013年02月04日 判決言渡し(借家人のみ。請求全額認容)
2013年02月22日 連帯保証人に対し支払についての和解提案を発送(応答なし)
明渡し強制執行準備
(切手等準備・申立書等作成・添付書類等準備・送達証明取得・執行文付与など)
借家人が勤務する会社(以下「A社」)に対する給与差押え準備(同上)
2013年03月07日 東京地裁執行官室宛てに明渡し強制執行申立て
2013年03月25日 1回目の強制執行(催告期日)
2013年04月02日 東京地裁に対し、A社からの給与差押えの申立て
2013年04月04日 2回目の強制執行(断行期日) 明渡し完了
借家人と支払に関する協議を継続

2013/04/09
東京地裁からA者に対し、差押命令発令

2013/04/18
A社から陳述書を受領(差押対象なし)
A社に対する取立訴訟準備
(印紙発注・切手等準備・訴状等作成・証拠書類等準備)

2013/06/03
東京地裁にA社を提訴(取立訴訟)

2013/07/05
第一回口頭弁論期日(A社出廷)

2013/08/31
借家人から一部入金を確認

2013/09/15
第二回口頭弁論期日(A社出廷)

2013/09/30
借家人から2回目の一部入金を確認

2013/10/28
借家人から全額分割払いについての念書を受領
3回目の一部入金を確認(以後、毎月末に入金)

2013/10/29
A社に対する取立訴訟を取下げ

2014/10/24
借家人から15回目(最終)の入金確認
全額回収完了

当事務所の対応

相談から2日後には提訴

 滞納が始まってから毎月、家主自ら、借家人及び連帯保証人に督促をしていましたが、一向に支払ってこなかったことからご相談に見えました。
 家主は内容証明にて解除予告もしており、配達の確認もとれていたため、相談からわずか2日後には、東京地裁に対し、裁判を起こしました。
 年末を挟みつつも、裁判はすぐに終了し、勝訴しました。しかし、支払いもなければ立退きもされなかったことから、強制執行手続により明渡しを実現しました。
 滞納家賃については、借家人の勤務先が判明していたため、給与等の差押えも実施しました。
 結果的に、給与差押えによる直接の回収ではありませんが、会社への影響を避けるべく、借家人が分割支払に同意し、実際に分割払いで全額回収しました。
 明渡し及び家賃回収を実現すべく、粛々と確実に手続を進め、無事完全に回収できた一例となりました。

ポイント

ご相談はお早めに

 滞納を確認し、早期に対応することは非常に大事なことです。
 もっとも、相手が応じない場合や応じても支払いが滞り気味になる場合、その管理や手間が大変です。
 不動産管理会社に管理を委託するのも一つの手段ですが、管理会社であっても滞納解消には限界があります。
 滞納後の相手の対応に不信感を覚えたり、不安に感じられた場合は、まずはご相談いただくのが宜しいかと思います。
 その時々の状況に応じた適切な対応・方法等についてアドバイスさせていだきます。

弁護士の活動・費用

解決までの期間 明渡しまで相談から5ヶ月
全額回収まで相談から11ヶ月
回収金額108万円
弁護士費用 665,280円
(訴訟着手108,000円、明渡着手108,000円、明渡報酬216,000円、回収報酬21.6%)
実費 303,093円(実費88,814円、執行補助者費用(催告・断行)178,500円、保管品廃棄費用35,779円)

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