解決事例
CASE STUDIES
当事務所の弁護士・水田が実際に手がけた解決事例をご紹介します。
解決までの道のりや対応のポイントも掲載していますので、ご相談をお考えの方はぜひご覧ください。
条件絞り込み検索
-
保証人あり 家賃(地代)滞納 建物
連帯保証人の不動産を差押えることにより、満額の任意支払いの合意を得て、全額回収した事例
本件は、東京都調布市内、甲州街道から少し入った住宅街にある木造アパートの事例です。
借家人は3年ほど前から滞納が蓄積し、時が経つにつれ、増加していました。家主は返済計画の覚書を交わしましたが、結局は守られずにいる、という状態でした。
月額賃料も高いため、早期退去を優先してすぐに提訴しました。
すると、裁判中に相手は任意に退去し、そのまま判決となり、支払義務も確定しました。
借家人には見るべき財産がなかったため、保証人と交渉を進めつつ、保証人が所有する財産を差押え(競売にかけ)て回収をする方針を採りました。
保証人側は競売をなんとしても回避したいとして、それまでに生じた費用(競売申立費用、原状回復費用、弁護士の日当等も含む。)の全額及び遅延損害金も含めた分割支払に合意した上で、当該支払の担保として抵当権の設定にも応じました。
-
保証人あり 契約違反 家賃(地代)滞納 建物
連帯保証人の所有不動産を差押えて、滞納家賃等の全額を回収した事例
本件は、東京都との県境に近い、埼玉県和光市の住宅街にある戸建ての事例です。
家主は離れた土地に住んでいましたが、東京によくお見えということで当事務所にご相談いただきました。
入居者は中年男性で、一人暮らしでした。連帯保証人は、入居者の伯母様でした。
コロナ禍もあって収入が減り、体調も崩して失職してしまいました。
そこで、家主は家賃を減額するなどして応じました。入居者は何度か就職するも、短期間で終了してしまうなどの状態で、結局は滞納家賃を支払えず、連絡も取りにくくなりました。
-
保証人あり 家賃(地代)滞納 建物
明渡し後、滞納家賃を全額回収した例
オーナーの寛大さから、滞納が膨らんでしまった例です。滞納額が多額でしたが、裁判を経て、1年以内に、建物の明渡しも家賃の全額回収も、成功しました。
-
保証人あり 契約違反 家賃(地代)滞納 建物 無断転貸
判決取得と同時に明渡しとなった例
提訴を契機に早期退去を実現した例です。借家人が経営する会社が物件を本店所在地にしていたことから、借家人と会社を連名で訴えたところ、訴訟提起を知った相手が、判決と前後して退去し、早期明渡しが実現しました。
-
保証人あり 家賃(地代)滞納 建物
内容証明郵便のみで滞納家賃を全額回収した事例
地方のワンルームマンションを1棟所有するオーナーからの依頼でした。オーナーは裁判も辞さない構えでしたが、ご相談からわずか1ヶ月で家賃全額を回収することに成功しました。
-
保証人あり 家賃(地代)滞納 建物
提訴直後に滞納家賃を全額回収した事例
地方の学生向けアパートを1棟所有するオーナーからの依頼でした。滞納から3ヶ月で速やかに相談いただいた結果、家賃全額を回収することに成功しました。
-
保証人あり 家賃(地代)滞納 建物
滞納分を免除して立退きを早めた例
新たな入居者募集のため明渡しを優先した例。滞納分を放棄しても時間的・経済的に見て明渡しを優先した方が合理的な場合もあり、今回がまさにその好例でした。
-
保証人なし 家賃(地代)滞納 建物
訴訟提起しつつ交渉を行い、相談翌月の退去を実現した事例
本件は、杉並区の閑静な住宅街にあるマンションの1室です。
入居者は70代の女性とその息子の2人で、マンションには50年前から継続して入居しており、途中でマンション内で部屋を替わるなどしていました。
長期にわたる入居者であったため、家主との関係も深く、多少の滞納や契約違反があっても、短期間で解消するなどしていました。
ところが、7ヶ月分ほど滞納額が増大し、解消の見込が立たなかったことから、ご相談に見えました。
速やかに督促しつつ解除の通知を送り、粛々と手続を取って明渡しを実現しました。
-
保証人あり 家賃(地代)滞納 建物
迅速な訴訟提起により明渡しを実現し、また給与差押等を経て家賃の全額回収をした例
都内人気エリアで早期明渡しを要する案件であり、相談から2日後には提訴しました。その後、各種法的手段を進めて明渡し・回収を図りました。結果的に、速やかな明渡しと家賃回収が実現しました。
-
保証人なし 家賃(地代)滞納 建物
借り上げ社宅の明渡しの事例2
本件は静岡県三島市内の借上げ社宅です。
依頼人は全国展開している会社で、従業員のために支店各地の集合住宅などを一棟借上げ、当地に赴任された従業員の住居として提供していました。
会社と従業員の間では賃貸借契約(転貸借契約)を結んでいました。従業員が離職すると、社宅を利用することはできませんので当該契約も終了することになっていました。
借家人は、退社により転貸借契約が終了したにもかかわらず、家賃も支払わず居座っていましたので、法的な手続きを経て明渡しを実現した例です。
CONTENTS
ご相談・
お問い合わせはこちら
CONTACT
24時間365日受付
お問い合わせフォーム無料法律相談
0120-940-070
電話受付
9:00~18:00(平日)
事前予約で土日祝日・夜間対応