賃料滞納者への原状回復費用の請求

原状回復費用義務

建物の賃貸借契約の終了の際は、退去する借家人には、建物を借りたときの状態(原状)に戻して(回復して)家主に返還する義務があります。

そして、原状回復が不十分なまま退去した場合、家主は借家人に対して原状回復費用を請求することができます。連帯保証人がいる場合は、連帯保証人も借家人と連帯して原状回復費用の負担を負います。

滞納賃料と原状回復費用

賃貸借契約の終了原因が、賃料滞納による契約解除であっても、もちろん原状回復義務はあります。

この場合、退去するまでに生じた滞納した家賃と、原状回復費用は、いずれも家主が借家人に対して請求することのできる金銭です。ただし、原状回復は明渡後でないと、金額が確定しない場合が多いです。

通常は敷金(保証金)が一定程度預託されていますので、これを滞納家賃または原状回復費用に充当し、不足額があれば滞納賃料と原状回復費用を、借家人や連帯保証人に請求して回収することになります。

賃料滞納者の特徴

賃料を滞納する入居者は、一般的に金銭感覚が鈍く、だらしない方ということができます。

したがって、建物の利用も粗雑で、清掃や管理の不十分なため、付属設備の破損・汚損も進んでいることが多いです。

そこで、いざ退去して原状回復をする段になると、キッチンや水回りの交換が生じたり、床の全面張り替えや壁紙の下地の交換など、原状回復費用も敷金預託額を超過して高額化することも少なくありません。

また、賃料滞納者は手元にお金がないからこそ滞納をするので、原状回復費用の負担も事実上困難であり、任意の支払を求めても期待はできません。

弁護士への相談のメリット

このように、任意には回収が見込めない賃料滞納者に原状回復費用を請求して回収するには、法的措置が最も有効です。

特に、回収が期待できるのは連帯保証人からであり、当事務所の例でも保証人に対して訴訟を賃借人と同時に提起し、判決を得て、その財産(給与・不動産等)を差し押さえる方法が、他の方法に比較しても回収率の高い方法です。

したがって、法律・裁判・執行の各種手続きに精通した弁護士にご依頼いただくことをお勧めします。

明渡も訴訟によって実現した場合

原状回復費用は明渡後に判明するため、明渡を訴訟によって実現した場合は、原状回復費用の請求は2回目の裁判となります。

そこで、当初より紛争に関与している弁護士が原状回復費用の請求にも関与することで、事案の把握や当事者の状況調査に要する時間も短く、弁護士費用も低額に抑えられます。

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