賃借人が死亡したら

入居者が室内で死亡した場合の対処

入居者に亡くなった場合、多くは近親者からの連絡があると思いますが、まずは状況を確認します。

  • いつ亡くなったか(何月何日の何時頃)
  • どこで亡くなったか(病院か、外出先か、建物内ならどの場所か)
  • どのような理由で亡くなったか(事故、病気、事件)
  • 発覚した経緯(死亡から発見まで、どのような経過で、期間はどの程度かかったか)

上記の各点を関係者や警察から聞きます。相手の感情を害さないよう、注意が必要です。


孤独死・事故物件

居室内で事件、事故等により亡くなった場合、特殊な清掃が必要であったり、次に貸す相手に心理的瑕疵のある物件(事故物件)として説明義務が生じる場合があります。

説明を行わないと、解除理由となったり、損害賠償義務が生じる場合もありますが、室内で病死した場合などでは、心理的瑕疵に当たらない場合もありますので、状況を確認する必要があります。


入居者死亡後の退去

入居者の死亡後は、入居者の権利義務(家賃支払等)は法的には相続人に移転します。

まずは緊急連絡先に連絡し、相続関係についてわかることを聞き、支払や退去についての意見を聞きます。

入居者が亡くなっても、内部の物品については相続人の所有物ですので、勝手に搬出したり処分したりすることはできませんので、ご注意下さい。


入居者死亡後、誰も連絡先がない場合

入居者が死亡した後に連絡先が判らない場合は、戸籍を取り寄せて相続人を調査する必要があります。

また、相続人が相続放棄をするなどで、相続人がいない場合は、相続財産管理人を選任するなど、特殊な手続きが必要な場合もありますので、弁護士にお早めにご相談ください。

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