占有移転禁止の仮処分とは

仮処分について

仮処分手続は裁判の一種ですが、通常の裁判(訴訟)よりもスピーディに行われるところに特徴があります。申立に理由があると裁判所が判断すれば、判決に相当する、仮処分命令と呼ばれる文書が裁判所から出されます。

通常の裁判が数ヶ月を要し都合が悪い場合に、より少ない証拠で仮の命令を出してもらえるというものです。

占有移転禁止の仮処分について

占有移転禁止の仮処分とは、物件を利用(占有)している人が別の人に占有を移転することを禁止するものです。

つまり、仮処分が出された後に、物件の利用者が増えたり、利用者が交代したりすることを禁止するものです。

占有移転禁止の仮処分の必要性

なぜ、占有移転禁止の仮処分を申し立てるのかというと、裁判による建物明渡の実効性を確保するためです。

家賃滞納その他で建物明渡請求の訴訟を起こして退去を求める場合、どうしても数ヶ月はかかります。

その訴訟の間に、建物の利用者(通常は賃借人)が、別の人を招き入れたり、別の人と交代したりすると、訴訟の相手方であった賃借人に対する判決の効力は、その「別の人」に及びません。

たとえ契約がない第三者(不法占拠者)でも、裁判をせずには追い出せませんので、裁判のやり直しになります。

そこで、占有移転禁止の仮処分を利用して、裁判を何度もやり直す別の人が入ってこないようにするのです。

占有移転禁止の仮処分の効果、メリット

占有移転禁止の仮処分命令が出されると、執行官により、建物内部にはその旨を示した公示書と呼ばれる紙が貼られます。

そして、法律上、その後に別の人が利用したとしても、当初の利用者(賃借人)に対する裁判の結果が、別の人にも及ぶことになっています(これを専門的には「当事者恒定効」といいます。)。

したがって、家主としては、裁判の前に占有移転禁止の仮処分を行っておけば、別の誰かが新たに利用を開始しても、そのためにやり直し等になることなく、1回の裁判で問題なく明渡しを実現することができるのです。

こうして、退去を強制するための期間や、費用を抑えることができるというメリットがあります。

また、占有移転禁止の仮処分が出されると、訴訟前の初期の段階で執行官により、物件に立ち入って占有者の確認が行われます。その際に内部の状況がある程度判るというメリットもあります。

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