近隣トラブルを起こす借主を退去させたい

近隣トラブルの例

賃貸借契約においては、トラブルを起こす入居者も、中にはいます。

例えば、大きな音を出す、共用部分に私物を放置する、不衛生な利用で周囲に異臭や汚損を生じる、不特定の相手が頻繁に出入りしている、ゴミ捨て等のルールを守らない、他の入居者に不当なクレームをいう、などです。

内容が様々であり、対処方法も一つではありませんが、放置すると黙認した形になり是正を求めにくくなったり、他の入居者の不利益について家主が負担を負う結果となったりしますので、早急に対処が必要です。


対処方法

軽微なトラブルについては、契約の解除をして退去させるのが難しい場合もあります。ただし、家主から注意されても直らない場合は、軽微であっても悪質となる場合もあります。

いずれにしても、まずは状況の把握と証拠の確保が重要です。

トラブルについては、どういった内容で、どこで発生するのか。写真や録音、録画などで記録します。また周辺の方への話を聞き、状況を早期に把握し、証拠を残すようにします。場合によっては、相手に注意する前に証拠を残しておいたほうが良いこともあります。

家主の中には、トラブルがあること自体が非常にストレスで、相手との関係も悪化したとして、迷惑行為の程度に関係なく、とにかく出て行ってほしいという方もいます。

しかし、軽微なトラブルでは、退去させたいとしても裁判等で認められません。継続も視野に交渉をする必要がある場合もあります。


契約の解除

重大なトラブルや、軽微なトラブルでも継続的なものは、賃貸借契約の解除事由となります。

契約書の記載を確認し解除事由に該当することを確認の上、相手に対して一回は是正を要求します。期限までに是正されない場合は、契約解除を通知して退去を求めます。

相手が従わない場合、退去を強制するためには訴訟等が必要です。速やかに弁護士にご相談いただき、手続きをとることをお勧めします。


弁護士への依頼

迷惑行為を理由として立ち退きを求める場合、相手が任意に出ていかなければ裁判となりますが、裁判上、迷惑行為を理由として契約を解除し、退去させるには、的確に証拠を提出し、契約関係の維持が困難であることを主張しなければなりません。法的な観点から検討し、必要な書類を作るためにも、弁護士へのご依頼をお勧めします。

keyboard_arrow_up

0120940070 問い合わせバナー LINE相談予約