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契約解除及び明渡請求のタイミングは「滞納2ヶ月」
明渡は、滞納が2ヶ月に達した際に、すぐに行うことがよいです。
1ヶ月であればうっかり支払い忘れたとも考えられますが、2ヶ月目に入った場合、それはありません。
かなり高い確率で、その後の滞納の継続・頻発が予想されます。
つまり、長期的に見て、その入居者ではない、別の入居者に交代してもらう方が賃貸不動産の経営にとって望ましいということです。
法的措置にかかる期間
家賃滞納により契約を解除し、相手を強制的に退去させるためには、法的措置(裁判)が必須です。
たとえ、正式な契約書がない口頭の約束でも、滞納が年単位で長期になっていても、あるいは契約書に法的措置を執らずに鍵の交換や私物の撤去ができると書いてあっても、裁判によらずに相手の意思に反する退去をさせたり、勝手な廃棄・処分をすることはできません。
そうすると、着手が遅くなればなるほど、退去の時期は遅くなり、その間の家賃収入の得られない期間も長くなります。
裁判中でも任意の退去は可能ですので、相手に出ていく気があれば裁判をしている間に出ていくこともあります。
したがって、法的措置の開始は、早いほうがよいのです。
連絡が付かない
滞納初期であれば、比較的相手の負い目も少なく、家主からの連絡に応じることも多いです。しかし、滞納が進むにつれ、督促を避けるようになり、連絡が付きにくくなります。他に拠点がある場合などは、滞納している物件には寄りつかなくなり、内部の荒廃も進んでしまいます。
物件の価値保全、衛生や治安の面からも、早期対処が重要です。
家賃回収の困難性
滞納が進むと、当然ながら相手の支払うべき金額がどんどん増えていきます。
一方で、相手の資産(貯金等)は目減りしていくことが多いです。したがって、滞納を放置していると、回収可能性もどんどん少なくなっていきます。
なお、家賃保証会社と契約している場合、滞納が発生してから一定の期間を経過すると、保証会社の保証が受けられなくなることがあります(免責)。
したがって、滞納が生じたら速やかにお問い合わせ頂き、保証会社への連絡等、必要な手続きについてご相談頂くことがよいと思います。