駐車場の明渡

駐車場の種類(建物・土地)

駐車場は、ガレージ等の建物の場合と土地の場合があります。また、機械式の駐車場の場合もありますが、これも土地の明渡になると思われます。

基本的には、種類が何であれ、土地や建物の明渡として、対処の方法は共通です。


滞納時の明渡

駐車場であっても、居宅等であっても基本的な流れは同じです。

まずは滞納について利用者に通知し、催促します。

催促しても滞納が継続する場合、2ヶ月分程度を目安に賃貸借契約を解除し、撤去を求めます。

任意に撤去しない場合は、土地や建物の明渡を求めて民事訴訟を提起し、判決を得て強制執行を行います。


自動車の差押え

駐車場の明渡も基本的には住居等の場合と変わりませんが、占有が自動車によってなされるため、自動車自体を差押えて、賃料支払に充てられる可能性があります。

滞納賃料や各種裁判費用について判決等を得ることで、自動車に対する強制執行(自動車執行)が可能です。

自動車執行については、費用もかかるため、相応の価値のある自動車でなければできません。また、所有者が債務者である(ローン会社等ではない)必要があります。したがって、常に有効とは限りません。

しかし、自動車の差押えがなされれば、債務者に与える影響も大きく、任意の支払も期待できます。特に居宅と駐車場の明渡を同時に行うなど、滞納家賃額が多額に上っている場合は、差し押さえることを検討するとよいと思います。


自動車の登録事項の照会

駐車場に駐車している車が、契約している自動車かどうか不明な場合や、駐車している自動車の所有名義人が契約者本人か第三者(勤務先の法人名義の場合やローン支払中で信販会社など)かを確認したい場合は、車検証の記載事項を運輸局に照会することができます。

照会先や必要書類は、一般的な自動車と軽自動車で異なります。

詳しくは、弁護士等の専門家にご相談いただければと思います。

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