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明渡の断行と原状回復義務
建物の賃貸借契約が終了し、退去する際、借家人には建物を借りたときの状態(原状)に戻して(回復して)返還する義務があります。
これは、契約の終了が契約違反を理由とする解除であり、退去が強制執行によって行われた場合でも、もちろん変わりません。
したがって、強制執行の断行(撤去実施)後に、建物に汚損・破損などがある場合は、その原状回復費用を賃借人に請求することになります。
破損・汚損の程度について
当事務所におけるこれまでの事例をみる限り、任意退去の場合と、強制執行(断行)の退去の場合で、内部の汚損・破損の程度が大きく異なる印象はありません。
たしかに、強制執行による退去の場合は、内部も余り掃除や手入れがなされていない場合も多いですが、家賃滞納者の場合、任意に出ていく場合でも、内部の損傷が大きい場合はよくあり、比較してどちらがひどいというほどの差はありません。
断行後の原状回復
断行による退去の場合、終了した日から、家主が管理することになりますので、すぐに内部の確認を行い、必要な原状回復を進めることができます。
もっとも、原状回復については、対象となる劣化が、通常損耗(誰が居住しても、経年・利用と共に消耗・劣化する部分については、家主の負担)なのか、特別な汚損・破損なのかの区別は困難です。したがって、必ずしも家主が工務店等に依頼して内部の清掃・補修を行った費用が、原状回復費用として請求できるとは限りませんので、注意が必要です。
原状回復義務と連帯保証人
賃貸借契約の連帯保証人は、借家人の債務を全般的に負うため、原状回復義務についても、その対象となります。
もちろん、明渡が断行による場合であっても、連帯保証人は借家人と同等の原状回復義務を負います。
そして、実際の滞納事例等において、現実的に支払が期待できるのは、賃借人ではなく、連帯保証人です。
明渡が断行に至るまでなされない場合は、最も長期にわたって居座っていることになり、賃料相当損害金も相当額に達することが多いです。
こうした場合は、速やかに連帯保証人の資産等を確認し、必要に応じて明渡の断行前(あるいは訴訟の前)からその差押(仮差押え)をして資産を確保する必要があります。