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不動産投資
昨今のローン金利の低下により、不動産投資を始める方も多くなっています。
また、相続税率の引き上げに伴い、相続税対策でアパートを建てる場合もあります。
親の代からアパート経営をしており、相続で賃貸不動産の管理をすることになった個人オーナーも多いです。
こうした結果、不動産投資家には他の本業の傍らで不動産事業を行う、兼業のオーナーも多くいらっしゃいます。こうした兼業オーナーは賃貸管理に必ずしも詳しくなく、また損失があっても本業があるため、十分に意識しないという場合も多いです。
他方で、不動産投資の特徴として、金額の規模が非常に大きいことが挙げられます。家賃10万円の物件でも、数ヶ月の空室や滞納であっという間に100万円単位の損失が生じます。これは小さい車なら軽く買えてしまう金額です。
このように、不動産投資は、必ずしも専門ではない方が多い一方で大きな損失が生じやすい、という特徴があります。
建物明渡請求訴訟
仮に管理物件で滞納が生じた場合、速やかに対応しなければ、損失が広がります。
そして、たまたま支払を忘れていた場合を除き、滞納は頻繁に生じ、蓄積していくことが多いです。
結局、建物明渡を求める必要があります。相手が任意に退去しない場合、日本の法律では裁判を起こして判決を取り、強制執行により明渡を実現するしか、手段はありません。
そして、日本では弁護士以外の者が裁判で代理人になることは原則として認められませんので、自分で裁判を行うか(本人訴訟といいます。)、弁護士に頼むしかありません。
本人訴訟は自ら訴状を作成し、裁判所の法廷では裁判官や相手方と訴訟法に従って手続きを行い、必要に応じて主張書面や証拠の申請や提出を行わなければなりません。
裁判手続は、不備があると1ヶ月以上先の次の裁判に持ち越されることもあります。本人訴訟では、弁護士の場合と異なり、裁判に時間がかかることも多いです。
賃料(家賃)請求訴訟
滞納が生じた場合は、速やかに建物明渡を実現する必要がありますが、同時に、滞納した家賃の回収も並行して行う必要があります。
借家人のほか、連帯保証人に対しても請求をする必要があります。保証会社の保証の範囲内であれば、当該会社から保証金を受け取れる場合もありますが、保証会社への通知が遅れたりすれば、結局免責されて借家人から回収することもあります。
当事務所が裁判で建物明渡を請求する際には、同時に賃料支払も請求し、判決には明渡及び支払の2つの義務が記載されます。
裁判で支払義務を確定することで、相手の財産の差押えが可能となります。当事務所でも連帯保証人の所有不動産を差押えて競売にかけ、満額回収した事例も多くあります。
賃料請求訴訟は途中で支払があった場合の金額変更なども必要です。
本人訴訟では、速やかな対応が難しく、裁判期間を最短で行うことができない場合もありますので、弁護士にお任せいただくことで、結局は損害を最小化することができます。