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建物明渡請求に強い弁護士の条件
建物明渡請求に強い弁護士に必要なのは次の3つです。
第一に専門性。第二に行動力。第三に柔軟性です。
以下それぞれ説明します。
専門性
弁護士の扱う業務は、近時、少しずつ拡がっており、それと共に弁護士数も増加してきています。
そこで、昔のように地域に弁護士が少なく、一人の弁護士がなんでもやるということはなくなりました。
今は、弁護士はそれぞれ得意分野を持ち、専門特化する傾向にあります。依頼するのであれば、特定の分野に集中して特化している弁護士がいいでしょう。
法律の各分野も、社会のありかたの変化に応じて、様々変容、複雑化してきており、新しい法律や新しい制度ができてきております。
建物明渡に関連する法令・裁判・手続も、より複雑かつ専門化していますので、弁護士であるというだけで、それに関する知識・経験がないと、順調かつ迅速に処理をすることができません。
建物明渡請求には、裁判前の保全手続(占有移転禁止の仮処分等)が必要な場合も多く、その後、通常裁判(建物明渡請求訴訟、賃料請求訴訟)があり、強制執行(建物明渡)があるなど、手続が多段階にわたります。
この他、不動産賃貸借関係という範囲で見れば、民事調停が行われることも多く、借地などの非訟事件という特殊な手続もあります。非常に多種多様な手続がありますので、経験がない弁護士は、専門に取り扱う弁護士に比べ、対処の質も不十分で、要する時間も長くなります。
また、慣れない弁護士はそもそも、事案の解決(期間・費用)の見通しも立たないということがあります。
常に建物明渡事件を日常的に処理し、数多く経験している弁護士が、事案の見通しや早期解決という意味では強みを持っています。
行動力・迅速性
不動産は、それぞれ特徴が個別に異なり、借家人も様々な方がいますので、土地建物の利用状況や、借主の生活状況については、現地に赴くまでわからないことも多々あります。
私の経験でも、例えば、物件内に想定していなかった子どもや第三者が同居しているとか、連絡が付かず所在不明と思っていたら夜に明かりが点いているとか、逆に電気メーターがほとんど回っていないとか、近隣の方がトラブルを経験しているなど、現地を訪れて初めてわかることも、多くあります。
利用状況は裁判の見通しや交渉の条件提示の上で非常に重要です。
したがって、フットワーク軽く、現地調査や借家人との直接交渉をすることが、最善の解決策を探る上では必須となります。
一部の弁護士(特に経験が長い高齢の弁護士など)には、事務所に構えて自らは動かない方もいますが、現地の情報を見落とした結果、解決までに遠回りをすることもあります。
実際、当事務所にご依頼になる前に別の弁護士に頼んでいたところ、放置されて損害が拡がったり回収が困難になったりするケースがたびたび見られます。
明渡事件は、遅れれば遅れるほど、賃料相当損害金が増大していくため、他の事案に比べて、解決までの期間が損害に直結しますので、1日でも早く、手続を進めることが重要です。
その意味で、行動力・迅速性のある弁護士にご依頼いただくのがよいでしょう。
柔軟性
ここでの柔軟性とは、事案の解決方針や、相手方との対応において柔軟に対処するとか、ご依頼や連絡手段についても柔軟に対応する、という趣旨です。
建物は、借家人の生活に密接に関わります。したがって、その明渡が相手に与える影響が非常に大きいことは明らかです。
家主にとって、一刻も早く退去・解決を望むのは当然ですし、弁護士としてはその実現に全力を注ぎますが、一方で相手方の人権や生活にも配慮しなければなりません。
そこで、毅然と家主の権利を主張しつつも、場合によっては相手方の生活や状況に理解を示し、忍耐強く説得や説明を行い、理解を求めることも必要です。
このように、交渉において、状況の変化や相手方の姿勢に対して柔軟に対応することができなければ、建物の賃貸借のトラブルを解決することができません。
また、ご依頼者(家主)の皆様においても、家賃を完済し住み続けてもらいたいという場合や、滞納をきっかけに、とにかく退去してもらいたいという場合、あるいは相手の様子を探りたい場合など、いろいろなご希望があります。それぞれの目的に応じて、柔軟に手続の選択をする必要があります。
連絡手段も、郵便・メール・LINE・FAX・ビデオ会議など、昨今は多様化しています。
当事務所は、依頼者との連絡手段においても、依頼者の満足度を第一に、柔軟に対応します。