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契約関係のトラブル
まず、契約締結時にもトラブルのリスクがあります。例えば、虚偽申告のトラブルがあります。事務所利用の目的をあえて伝えずに居住目的として締結する人もいますし、自分は住まずに家族の別の方を住まわせ、そのことを秘匿する人もいます。支払能力について、勤務先や年収であったり、連帯保証人の承諾や、保証人と続柄も確実に正しいとは限りません。
定期借家をはじめ、特殊な契約や、特別な合意がある場合も注意が必要です。法令上の要件が充たされているか、双方の認識が正しいかなどはよく注意しましょう。また、不具合(瑕疵)の説明義務もきちんと果たす必要もあります。
契約関係トラブルとしては、転貸やサブリースもあります。一般的に転貸は禁じられていますが、これを特別に認めたり、サブリース会社に貸す場合は、入居や利用状況が判りにくかったり、契約関係が複雑になることがあります。
借り上げ社宅など、賃借人と入居者が異なる場合、両者の関係が変化(退職等)した際にどうなるかなども確認しておくとよいでしょう。
賃借人の死亡や、賃借人の破産も近年増えています。家主としてどのように対応すべきか困ったら、速やかに専門家に相談しましょう。
家賃支払のトラブル
家賃(賃料)の支払で最も多いのは、滞納の問題です。これは事例としても非常に多く、当事務所でも最も多く取り扱うものです。より早期に対応することが、トラブルの最小化には必要です。
家賃滞納への対応の流れは当サイトに詳しく記載していますので、ご参照の上、速やかに対処することをおすすめします。
滞納の他、家賃に関しては、借家人から減額要求が来た場合や、家主から増額を要求したい場合の問題もあります。基本的には一度決めた家賃は、相手の合意がなければ変えるのはかなり難しいです。裁判所には、増減額についての手続(賃料増減額請求の調停・訴訟)もありますが、相当の時間と労力がかかります。まずは状況をお知らせいただき、ご相談ください。
家賃は供託されることもあります。よくあるのは、借家人が減額を主張し、自らが適正と考える(低い金額で)供託を行うというものです。供託自体は、お金を預ける手続ですが、その前提として賃料についての不満・問題があります。
敷金について、賃貸人が交代(オーナーチェンジ)した場合の敷金の引継や、また滞納その他の充当要求、入居者の債権者による敷金の差押も行われることがあります。
賃料や更新料などの回収を不動産会社に委託している場合に、不動産会社が使い込んだり、正確な報告を怠る場合もありますので、注意が必要です。
利用中のトラブル
物件を利用している時のトラブルは、騒音や異臭、共用部の占有、ゴミ出しなどのマナーなどの迷惑行為があったり、逆にそうした行為に対する過剰なクレームや監視行為があったりします。感情的な対立にいたる場合も多く、対処が難しい問題です。
ペット禁止物件でのペット飼育も問題です。明確な違反行為は契約解除の理由となります。
同様に、多人数・不特定者の利用も、契約違反となる場合があります。
利用中のトラブルとして、物件の修繕に関するものもあります。水回りなどは、損害も大きくなる場合もあります。修繕や調査に非協力的な入居者の場合、原因究明に時間を要することもあります。古い物件で耐震強度が不十分な場合などは、問題が顕在化する前に、対処をしておくことが重要です。
長期不在・行方不明がある場合に、滞納や物件の荒廃につながりますので、明らかに利用していない場合に、それを把握して聯絡を試みるなどの対応も必要でしょう。高齢者の独居の場合などは、孤独死の可能性もあります。
明渡時のトラブル
最も多いのは、原状回復に関する問題です。クリーニング費用は誰が負担するのか、物件の損傷が経年劣化といえるか故意・過失による破損・汚損といえるか、などです。
明渡の際に残置物がある場合の処分なども、対応を誤ると損害賠償を請求されることもありますので、入居者との間で協議しておくことが必要です。
家主都合で退去を求める場合、正当事由の有無や妥当な立退料の金額なども難しい問題です。基本的には法律上、入居者の利用の必要性が重視される傾向にありますので、交渉に入る前に、弁護士に相談するなどして、対応を検討しておく必要があります。