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概要
借家人の死亡後、息子が家賃を支払わずに居座っていたため強制執行により明渡しを実現。滞納分は保証人との交渉により全額回収した例です。
賃貸借契約
地域 | 仙台市 |
家賃 | 5万円 |
状況 | 50万円未納(10ヶ月分)。借家人は死亡。息子(無職)が同居。 |
備考 | 連帯保証人(賃借人の妹(同居人の叔母)・会社役員) |
経緯
1999年12月 | 賃貸借契約開始(借家人(67)とその息子(28)が、母子で居住) |
2014年1月 | 借家人(81)が死亡、息子(41)がそのまま住み続ける |
2018年11月末 | 家賃の支払が遅れ始める 管理会社がたびたび訪問するも接触できず |
2019年09月03日 | ご来所・ご相談 明渡し・回収についてご契約 提訴準備(印紙発注・切手準備・訴状等作成・証拠書類等準備・住民票等確認) |
2019年09月10日 | 借家人及び連帯保証人に内容証明郵便を発送(催告) |
2019年09月13日 | 連帯保証人から請求額全額の振込あり 滞納が解消したため様子見をすることに |
2019年11月19日 | 再び滞納が続いたため(9/10月末分未払い)、借家人に内容証明を発送(催告) 提訴準備 |
2019年11月27日 | 東京地裁に借家人のみ提訴 |
2020年01月10日 | 第一回口頭弁論期日(不出頭) |
2020年01月17日 | 判決言渡し |
2020年01月30日 | 東京地裁執行官室に強制執行申立て |
2020年02月26日 | 強制執行期日(催告) 本人立会い。3/23の断行までの任意退去を要請する(口頭) |
2020年03月04日 | 任意退去要請及び所有権放棄承諾書を再送する |
2020年03月16日 | 所有権放棄書を受領。「3/22までに退去する」との記載あり |
2020年03月17日 | 強制執行の取下げ→任意撤去 |
2020年03月23日 | 現地にて退去立会。合鍵の回収。明渡し完了 この後、都内の業者を手配し、撤去・処分の上、原状回復工事 |
2020年04月16日 | 今回の負担分(原状回復費用含む)の請求書を内容証明郵便にて連帯保証人に発送 |
2020年04月23日 | 連帯保証人から請求額全額の入金あり |
ポイント
年金生活の母親が借家人で、しばらく息子と2人で入居しており、その後、母親が亡くなりました。
同居人の40代の息子が継続して入居し一人で暮らしていましたが、1年ほど前から滞納が始まりました。
物件が仙台で、家主は東京であったため、不動産管理会社に管理を任せていたものの、連絡は付かず、当事務所にご相談・ご依頼となりました。
一度は保証人から全額の支払いがありましたが、また新たに滞納が続き、結局は明渡しを求めることになりました。
中には、大量の荷物とゴミに溢れ、いわゆるゴミ屋敷と化していました。
裁判所指定の執行補助業者の場合、相当高額な見積があったため、同居人に任意退去してもらう方針を探りました。相手は、電話やメールなどを持ち合わせておらず、即時にアクセスできる環境にないため、速達郵便でのやり取りをくりかえし、結果的に、借家人が所有権放棄をしたため、断行には及ばず、任意退去となりました。
その後は、都内の業者を手配し、ゴミ屋敷内部の撤去をし、原状回復まで行いました。
また、保証人に上記費用(裁判・弁護士・執行・撤去・原状回復の各費用)を請求し、結果的に全額回収となりました。
弁護士の活動・費用
解決までの期間 | 明渡しまで相談から6ヶ月、全額回収まで相談から7ヶ月 |
回収金額 | 2,374,070円(全額回収) |
弁護士費用 | 675,306円 (内容証明1.1万円×2、訴訟着手11万円、明渡着手11万円、明渡報酬22万円、日当2万円×2、回収額の22%) |
実費 | 552,240円 (実費94,640円、撤去・処分費用457,600円) ※強制執行(断行)の業者費用の見積もりは撤去・処分費用も併せて110万円でした。 |