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概要
提訴を契機に早期退去を実現した例です。借家人が経営する会社が物件を本店所在地にしていたことから、借家人と会社を連名で訴えたところ、訴訟提起を知った相手が、判決と前後して退去し、早期明渡しが実現しました。
賃貸借契約
地域 | 埼玉県坂戸市(オーナーは東京都北区)、鉄骨アパート(全4部屋) |
家賃 | 56,000円 |
状況 | 6ヶ月分滞納 |
備考 | 借主は個人(水道工事会社を経営)、連帯保証人あり(親族) |
経緯
2012年08月末 | 借家人の家賃滞納が始まる |
2013年01月19日 | 来所・相談・依頼(明渡し及び家賃回収) |
2013年01月22日 | 借家人に内容証明郵便を発送(催告及び解除通知) |
2013年01月末 | 提訴準備 (印紙発注・切手準備・訴状等作成・証拠書類等準備・住民票等確認) |
2013年02月15日 | 東京地裁に提訴 |
2013年03月14日 | 借家人から答弁書の提出 全額返済及び3月末までに退去するという内容 |
2013年03月22日 | 第一回口頭弁論期日(借家人は不出頭) |
2013年03月27日 | 判決言渡し (借家人及び会社に対し、明渡しと支払いを命ずるもの) |
2013年03月末 | 借家人退去 |
2014年01月 | 借家人から一部弁済あり |
ポイント
埼玉県内の軽量鉄骨アパートの2DKの一室(42平米)の事例です。
半年分(336,000円)の家賃の滞納があり、家賃回収と明渡しをご希望でした。
借家人個人と賃貸借契約を締結していましたが、借家人が代表を務める会社が登記上は同じ物件に所在していました。
ご相談後数日で内容証明郵便を送り、その後1ヶ月も経たない時点で訴訟を提起しました。会社も本店を置いている以上、占有者として被告に加えました。
会社は契約者ではないものの、占有者として賃料相当損害金を負うものとされました。
訴訟提起を知った借家人が、判決とほぼ同時に退去をしました。訴訟が借家人らの退去を促したといえる一例です。
弁護士の活動・費用
解決までの期間 | 明渡しまで相談から約2ヶ月(滞納賃料は現在も回収継続中) |
回収金額 | 14万円(残約20万円) |
弁護士費用 | 365,040円(回収家賃の21.6%、明渡報酬216,000円、訴訟着手108,000円、内容証明手数料10,800円) |
実費 | 12,570円(住民票・登記等調査、訴訟費用(印紙・郵送費など)) |