経緯
平成24年8月末 | 借家人の家賃滞納が始まる |
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平成25年1月19日 |
ご来所・ご相談 明渡し及びに滞納家賃の回収についてご契約 |
平成25年1月22日 | 借家人に内容証明郵便発送(催告及び解除通知) |
平成25年1月末 | 提訴準備(印紙発注・切手準備・訴状等作成・証拠書類等準備・住民票等確認) |
平成25年2月15日 | 裁判所に借家人及び占有者(代表者借家人の会社)両名を提訴 |
平成25年3月14日 |
借家人から答弁書提出 全額返済及び3月末までに退去するという内容 |
平成25年3月22日 | 第一回口頭弁論期日(借家人及び占有者ともに不出頭) |
平成25年3月27日 | 判決言渡し(借家人については請求通りの勝訴。占有者については損害金が未発生として棄却) |
平成25年3月末 | 借家人及び占有者退去 |
平成26年1月 | 借家人から一部弁済あり |
契約内容
- 地域 埼玉県坂戸市
- 家賃 56,000円/月
- 状況 6ヶ月分滞納
当事務所の活動
- 解決までの期間 明渡しまで相談から約2ヶ月(滞納賃料回収は現在も継続中)
- 回収金額 140,000円(残り200,000円程度)
- 弁護士費用合計 365,040円(回収21.6%+明渡216,000円+提訴108,000円+内容証明10,800円)
- 実費合計 12,570円
結論
明渡し完了(家賃回収継続中)
POINT
半年分の家賃の滞納があり、家賃回収と明渡しをご希望でした。
借家人個人と賃貸契約を締結していましたが、借家人が代表を務める会社が登記上は同じ物件に所在していました。
そこで会社も占有者として、借家人と併せて家賃等の支払及び明渡し請求をしたのが本件です。
判決では借家人と全く同じ支払義務は認められなかったものの、支払義務が発生する時期が確認されました。
訴えたことで、事実上、借家人らの退去を促したといえる一例です。
なお、現在も滞納分は回収継続中です。
借家人個人と賃貸契約を締結していましたが、借家人が代表を務める会社が登記上は同じ物件に所在していました。
そこで会社も占有者として、借家人と併せて家賃等の支払及び明渡し請求をしたのが本件です。
判決では借家人と全く同じ支払義務は認められなかったものの、支払義務が発生する時期が確認されました。
訴えたことで、事実上、借家人らの退去を促したといえる一例です。
なお、現在も滞納分は回収継続中です。