経緯
平成25年11月末 | 借家人の家賃滞納が始まる |
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平成26年1月22日 | 不動産管理会社から3ヶ月分(12月、1月、2月分)を催促 |
平成26年2月末 |
ご来所・ご相談 ひとまずご検討されることに |
平成26年3月24日 |
ご来所・ご相談 明渡し及びに滞納家賃の回収についてご契約 借家人・連帯保証人それぞれに内容証明郵便発送(催告及び解除通知) 提訴準備(印紙発注・切手準備・訴状等作成・証拠書類等準備) |
平成26年3月末 | 賃貸契約の解除 |
平成26年4月11日 | 東京地裁に提訴 |
平成26年6月29日 | 第一回口頭弁論期日(借家人出頭) |
平成26年7月3日 | 第二回口頭弁論期日(借家人出頭) |
平成26年7月18日 |
第三回口頭弁論期日にて和解成立 滞納家賃572,000円の支払いについて、平成26年9月末明渡し完了により滞納分を全額免除する旨の条項付き |
平成26年9月末 | 借家人退去 |
契約内容
- 地域 東京都世田谷区
- 家賃 60,000円
- 状況 3ヶ月分滞納
- 備考 連帯保証人あり
当事務所の活動
- 解決までの期間 明渡しまで相談から7ヶ月(明渡し方針転換後は決断から約2ヶ月)
- 回収金額 0円(和解条項により期限内退去をもって全額免除)
- 弁護士費用合計 334,800円(明渡216,000円+訴訟108,000円+内容証明×2回10,800円)
- 実費合計 16,650円
結論
明渡し完了(家賃免除)
POINT
世田谷区内の閑静な住宅街の、都内各所へのアクセスも良い場所にある引き合いの多い人気物件です。
借家人側が裁判において争う姿勢を見せたため(上階からの漏水被害を主張)、裁判及び明渡までの長期化が予想されました。
借家人及び連帯保証人ともに差押ができそうな財産や収入がほとんどなく、家主様としては滞納家賃の回収よりも早期退去を選択されました。
ご決断後、速やかに交渉を始め、2週間後には和解が成立、その2か月後に退去となりました。
滞納が断続的に継続する借家人の場合、多少の滞納分には目を瞑り、早期に優良な借家人への入替えを図ることも検討するとよいでしょう。
借家人側が裁判において争う姿勢を見せたため(上階からの漏水被害を主張)、裁判及び明渡までの長期化が予想されました。
借家人及び連帯保証人ともに差押ができそうな財産や収入がほとんどなく、家主様としては滞納家賃の回収よりも早期退去を選択されました。
ご決断後、速やかに交渉を始め、2週間後には和解が成立、その2か月後に退去となりました。
滞納が断続的に継続する借家人の場合、多少の滞納分には目を瞑り、早期に優良な借家人への入替えを図ることも検討するとよいでしょう。