建物の明渡を強制執行等で実現すると、最後に残るのは金銭請求です。
借主が家賃滞納を理由として退去に至った場合、事実上、資産がないことも多く、回収が難しいケースもあります。
しかしながら、中には回収が見込める例もあり、この場合は請求金額を整理して、請求をします。
このページの目次
1. 連帯保証人に対する請求
滞納家賃の回収が可能な場合で最も一般的なものは、連帯保証人からの回収です。
賃貸借契約における連帯保証人には、原則として、賃借人と同様の支払義務があります。訴訟を提起するときから、賃借人(入居者)と連帯保証人を連名で訴える場合も多いです。
そこで、判決があれば、連帯保証人に対する判決を元に、所有する不動産や銀行預金、給与債権などの財産を差し押さえる場合があります。
2. 賃借人に対する請求
賃借人には資産がないことが多いですが、調べると実は資産があったり、事後的に相続等で資産が増加する場合もあります。
こうした場合は、相手の所在や財産調査を行い、取得した判決(少なくとも10年は有効です。)を元に、差し押さえることを検討します。
なお、連帯保証人ではない親族などがいる場合、法的な支払義務はありませんが、事情を説明すると代わりに支払をする、という場合もありますので、緊急連絡先等に親族の記載があれば、確認してみることも重要です。

東京都港区を拠点に、不動産賃貸に関する法律問題を数多く扱っている弁護士法人赤坂見附法律事務所です。家賃滞納や契約違反といったトラブルに、家主側の立場でスピーディかつ丁寧に対応しています。IT業界出身の経験を活かし、法律用語もわかりやすくご説明。オンラインでのご相談や全国対応も行っておりますので、どの地域からでもお気軽にご相談ください。